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2014年11月18日

日テレの女子アナ採用内定取り消し、通用するか?


最近、採用関係で世間の話題となっていることに
日テレの女子アナ採用内定取り消し問題がある。


女子アナの採用内定を得た女子学生が、
学生時代に短期間銀座のホステスのアルバイトを
していたことを申告したところ、
日テレに採用を取り消され、告訴しているという話だ。


この裁判に対して、
司法がどのような裁定を下すかは
まだこれからだが、


企業が採用内定を取り消すには、
相応の理由が必要という判例は既に出ている。


すなわち、大日本印刷事件の最高裁
昭和54年7月20日判決で、


客観的に合理的と認められ社会通念上
相当として是認することができるものに
限られるとされている。


たとえば、単位が取得できず
予定通り卒業できなかった場合、


健康状態が著しく悪化して就労に耐えない
ようになった場合、


内定時に採用にあたって重要な事実について
虚偽の事実を申告していた場合
などとされている。


くだんの女子学生の場合、三番目の理由に
相当するかが争点になろうが、


内定通知を出し、誓約書を出させる内定という行為は、
就活生に対して拘束性が高いので、
一種の労働契約とみなされる傾向が強い。


そんなことから、今回の件は日テレに分が悪い
と見ているのだがどうだろうか。


だが、女子学生側も勝訴したとして、
日テレに入社し、その後うまくやっていけるのか
とても疑問である。


今回の事件、自身のキャリアが
就職活動にどう関わるのかという点において
とても興味深い。


まあいま時ホステスのバイトなどを
問題視するのは時代遅れではないか
とも思えるのだが。




  • Posted by グッドリスナー at 23:55│Comments(0)
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