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2015年01月09日

ストレスチェックが法律で義務化されるとどうなる?


労働安全衛生法(労安法)が改正され、
労働者50人以上の事業場において
ストレスチェックをすることが義務化される。
(50人未満は努力義務)


これは自殺やうつによる経済損失が
急増していることに対しての予防の見地
からだそうだが、


義務化によるメリットデメリットについては
いろいろな意見が出されている。


メリットはもちろんうつが悪化したり、
自殺にまで至ってしまうことが少なくなる
ことである。


だが、何事にも裏面はあり、
様々なデメリットも懸念されている。


チェックの結果を事業者に提供するには
本人の同意が必要だそうだが、
本人が同意しない場合に事業者から
不当な扱いを受けるケースが予想される。


またチェックの結果で「うつ」と判定された時、
職場での昇進昇給や配置に不利益な扱いを
受ける可能性は実際には高い。


それらのデメリットを法律の規定で
完全に防止できるとはとても思えない。


労安法では労働者の申告内容を理由に
不利益な扱いをしてはならないと定めてはいるが、
そんなことはどうにでも隠ぺいされてしまう。


結論から言えば、
メンタルヘルス問題の改善には
時間がかかると思う。


メンタルヘルス問題はごく一部の
特定の人の問題という認識ではなく、


現代の職場ではどんな人でも自分が
罹り得るものであるという認識が
もっと社会全体に浸透する必要がある


さらには職場での働き方が
今のような職場に束縛的、閉塞的な働き方から


ジョブディスクリプションの徹底により
非束縛的、解放的な働き方に
変わってくる必要もあると思っている。




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    Posted by グッドリスナー at 17:00│Comments(0)時事ニュースから
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